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各種訴訟・裁判所手続き・相談
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身近なトラブルや法律問題について、皆様の権利保護や意思の実現のために司法書士が協力させていただきます。
司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における請求額が140万円以下の事件について代理業務を行うことができます。それ以外の事件については、書類作成を中心にお客様をサポートさせていただきます。
また、家庭裁判所への各申立書類の作成等も扱っております。
以下のようなトラブルや悩みを抱えている方は、ご相談ください。
■140万円以下の紛争についての訴訟代理、和解交渉
■訴訟書類(訴状、答弁書等)作成
■以下のような案件の申立書作成
・遺言書検認(故人の自筆の遺言書を発見したとき)
・相続放棄(相続財産より多額の負債があるため相続したくないとき)
・相続(不在者)財産管理人選任(相続人が居ない、相続人中に行方不明者がいる)
・成年後見
・遺産分割調停/離婚調停
等々