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■任意整理
裁判所を利用せずに、サラ金業者等の債権者と交渉して、返済計画を立てて債務を整理する手続きです。司法書士や弁護士が受任することで取り立ては止まります。■個人再生
裁判所の監督のもとに、債務の一部免除し、残額を原則3年で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さなくて済むメリットがありますが、安定した収入のあることや債務総額が5000万円以内であること等の手続き利用上の条件があります。■特定調停
裁判所に申し立てることにより、調停委員関与の下で和解を進め、分割返済計画を立てる手続きです。しかし、裁判所の斡旋には拘束力がないため、債権者が和解に応じなければ、調停は不成立となり他の手段をとる必要があります。■自己破産
上記のような手続きでも債務の整理が難しい方が、裁判所の関与の下、住宅等の財産を処分して借金をゼロにする手続きです。