任意整理・個人再生・自己破産等の債務整理は横浜市都筑区の布施司法書士事務所へお任せ下さい



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債務整理

債務整理とは、複数のサラ金業者等から借り入れて膨れ上がってしまった借金を、以下のような法的手続きにより解決するものです。
具体的には、金融機関に取引履歴の開示を求め、利息制限法に基づいた正確な債務額を確定した後に、最適な方法をご提案します。
多重債務問題でお困りの方は、まずはご相談下さい。

■任意整理

裁判所を利用せずに、サラ金業者等の債権者と交渉して、返済計画を立てて債務を整理する手続きです。司法書士や弁護士が受任することで取り立ては止まります。
また、取引期間が長期にわたり、利息を払いすぎている場合は、過払い金の返還請求をすることになります。

■個人再生

裁判所の監督のもとに、債務の一部免除し、残額を原則3年で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さなくて済むメリットがありますが、安定した収入のあることや債務総額が5000万円以内であること等の手続き利用上の条件があります。

■特定調停

裁判所に申し立てることにより、調停委員関与の下で和解を進め、分割返済計画を立てる手続きです。しかし、裁判所の斡旋には拘束力がないため、債権者が和解に応じなければ、調停は不成立となり他の手段をとる必要があります。

■自己破産

上記のような手続きでも債務の整理が難しい方が、裁判所の関与の下、住宅等の財産を処分して借金をゼロにする手続きです。


個人再生、自己破産、140万円を超える過払い金返還請求等については、書類作成を中心にお客様をサポートさせていただきます。詳しくは、ご相談時に説明いたします。



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