相続等の不動産の名義変更や抵当権抹消の登記手続きは横浜市都筑区の布施司法書士事務所へお任せ下さい



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不動産登記

土地・建物の所有権や担保権等の不動産に関する権利関係は、法務局に備え付けられた登記簿に記載する必要があります。

相続登記の専門サイトを開設しております。
相続登記についてお調べの方は、是非こちらもご覧下さい。
「横浜市都筑区の相続登記相談室」


■ご親族が亡くなられた(所有権移転)

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合は、不動産の名義を相続人の方に書き換える必要があります。
相続登記に期限はありませんが、登記をせずに放っておくと、将来の手続きの際に余計な時間や費用がかかることがあります。

■不動産を売買した、贈与した(所有権移転)

不動産を売買、贈与した場合は、不動産の名義変更が必要になります。

■住宅ローンを完済した(抵当権抹消)

住宅ローン等を完済した場合、不動産に設定された抵当権は効力を失いますが、自動的に抹消されるわけではないので、抹消登記の申請が必要です。
抵当権の登記を残したままにしておくと、不動産の売却や新たに融資を受ける妨げとなります。

■離婚をした(所有権移転)

離婚に際して不動産を財産分与した場合も、不動産の名義変更が必要になります。



その他、お持ちの不動産に何らかの変更があった場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。


お問い合わせや見積もりのご依頼は、お問合わせページからどうぞ


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